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新リース会計税制の概要


 企業会計基準委員会は、平成19年3月30日、「企業会計基準第13号 リース取引に関する会計基準」及び「企業会計基準適用指針第16号 リース取引に関する会計基準の適用指針」を公表しました。

 また、リース会計基準の変更を受けて、平成19年度税制改正において、法人税法等にリース取引に係る税務上の取り扱いが規定されました。

 改正後のリース会計・税制の概要は次のとおりです。詳しい内容は、「リース会計税制Q&A【第3版】」をご覧下さい。なお、現時点で詳細が決まっていない事項もありますので、Q&Aと解説は、今後、適宜、更新いたします。

  • リース取引の分類
    リース取引は、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分類されます。ファイナンス・リース取引は、さらに「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と「所有権移転ファイナンス・リース取引」に区分されます。
  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計・税務処理
    所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおり、売買取引に準じた会計・税務処理を行います。

  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引の簡便な会計処理
    次のとおり、重要性が乏しい部分の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、簡便な会計処理を採用することができます。また、300万円以下など少額の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、改正前と変わらず、賃貸借処理が可能です。

  • 中小企業の会計・税務処理
    中小企業は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸借処理することができます。
    以下の1.2.を除く株式会社は、会計基準を適用しないで「中小企業の会計に関する指針」に従って、会計処理することができます。 「中小企業の会計に関する指針」(最終改正 平成20年5月1日)では、借手は、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理について、賃貸借処理を行うことができるとされています。
    1. 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
    2. 会計監査人を設置する会社及びその子会社

  • 適用時期
    【リース会計基準】
    平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。四半期財務諸表に関しては、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されます。
    【リース税制】
    平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用されます。